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領収書に「クレジットカード払い」の記載は必要ですか?

それは、領収書に必ず「クレジットカード払い」と明記することです。 「クレジットカード払い」の記載がない領収書を発行すると、顧客から現金で支払いを受けたことになり、クレジットカード会社と二重で支払いを受けることになってしまいます。 受け取った側も経理ミスにつながりかねませんので、注意しましょう。 別ウィンドウで「国税庁」のウェブサイトへ遷移します。 金銭を受け取った際に発行する領収書は、印紙税の課税対象となり、金額が5万円以上の場合は収入印紙の貼り付けが必要になります。 しかし、 クレジットカードの利用時に発行される領収書は、 まだ代金の支払いが行われていない段階で発行されるので、印紙税の対象文書とはならず、 収入印紙を貼る必要はありません。

クレジットカードは領収証書ですか?

法人税法や所得税法には明確な規定がないものの、消費税法では「書類作成者の氏名または名称」「購入した年月日」「購入した商品・サービスの内容」「書類の交付を受ける者の氏名または名称」などが記載されていれば領収証書として認められます。 クレジットカードの利用明細の場合、「購入した商品・サービスの内容」が省略されている場合があるため注意が必要です。 カード払いの旨が記載されていない場合、後日、経理処理でトラブルが発生する可能性があります。 「店舗」「クレジットカード会社」の双方に支払ったと誤解し、二重に経理処理が行われる原因になりかねません。 また、後述するように、カード払いの旨の記載がない場合、印紙税法上、正式な領収証書として取り扱われてしまいます。

クレジットカードの利用控と領収書の違いは何ですか?

クレジットカードの利用控には、主に次の役割があります。 後日、購入者はカード会社から送られてくる利用明細書と利用控とを突き合わせて、カード会社からの請求額と、実際に使った金額とが一致するかを確認します。 利用控は、後述するように領収書には該当しませんが、次の事項が記載されていれば、領収書の代わりとして確定申告などに使うことが可能です。 利用控と混同しやすいのが、領収書やレシートです。 三者には次のような違いがあります。 クレジットカード決済 は、店舗と購入者の間を、カード会社が仲介する「販売信用」取引です。 販売信用とは、購入者の信用に基づいて後払いで商品を購入できる取引であり、次の手順で行われます。 利用控が発行される (3)の段階では、店舗はまだ売上代金を受け取っていません。

クレジットカードの利用伝票は領収書ですか?

クレジットカードの利用伝票は「領収書」に当たるのか? クレジットカードの利用伝票が領収書に該当するか、または領収書として代用できるかどうかは税法で異なります。 法人税 と所得税には明確な規定がありませんが、消費税法上では、以下の内容が記載された利用伝票であれば、領収書として認められます。

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